確定申告のやり方も簡単・単純化が進む-医療費控除及び添付資料など

今年も確定申告のシーズンになりましたが、そのやり方も徐々に簡単になってきており、高齢者にとっては有り難いことです。

私が実際に確認したものでは、「医療費控除」の関連書類、年金等の収入明細書、特別障害者の証明書などで手間が省けました。

確定申告の電子化で簡略化が進む中で、手書き法の簡略化もどんどん進んでいます。

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確定申告のやり方が簡単になった項目

今回、私が確認した項目として税務署に直接申請する場合は、本人確認はマイナンバーカード又は免許証・健康保険等、年金収入の明細書、特別障害者の証明は障害者手帳の提示だけ、医療費控除の領収書なども添付が不要になり手間が省けました。

本人確認もマイナンバーカード又は健康保険証の提示だけ

税務署に直接申請する場合、マイナンバーカードや免許証・健康保険等をコピーして添付していましたが、現在は提示するだけでOKです。

従って、今年(2025年)の窓口申請は2月3日に税務署に行き、以下の手順で3分ぐらいで申請が完了しました。
・完成した確定申告書を提示
・マイナンバーカードを提示
・年金収入明細書提示(公的年金と企業年金、介護保険料・後期高齢者医療保険料も記載)
・特別障害者控除を証明する障害者手帳の提示

医療費控除の明細書による領収書添付の省略化

従来の医療費控除のやり方
従来は、支払った医療費の領収書や還付を受けた書類を添付して控除を受けるシステムでした。

ここでの問題は、多量の領収書を添付する申告者の手間、税務署に多量の領収書が保管されることでした。

簡略化された医療費控除のやり方
申告者は、どの医療機関にどれだけ医療費を支払ったかの「医療費控除の明細書」を提出すれば、領収書や還付書類を添付しなくてもいいようになった。

これらの詳細は、このブログの以下にまとめてあります。

 ⇒確定申告の医療費控除の書き方を勉強中-明細書や申請できる費用は?

昨年の医療費控除で我が家族の領収書は100枚を超えるので、この新しい方法は大変助かりました。

年金等の収入明細書の添付も不要となった

高齢者は国民年金、企業年金等の収入があり、確定申告ではこれらの収入明細書の添付が必要でしたが、令和元年の確定申告から年金収入の明細書の添付が不要になりました。

※確定申告を直接税務署に提出する場合は、見せるだけでOKですよ。

特別障害者控除の証明書の添付も不要となった

確定申告において本人及び扶養者が障害者の場合、障害者控除が受けられるが、市役所等の障害者証明の添付も不要になっています。

※確定申告を直接税務署に提出する場合は、障害者手帳を見せればOKですよ。

まとめ

確定申告は、税金の過剰支払いの還付を受ける、未払の税金を適正に支払うために必要な重要な手続きです。

税務署への申請は、直接税務署申請、確定申告書の郵送、eTaxなどの方法がありますが、私は税務署への直接申請が最も簡単だと実感しており、確定申告書の記載は下準備をしておけば30分も掛からない、添付資料も殆ど不要、税務署への申請は3分程度です。

そして、還付金の入金受け取りは、昨年は2月7日申請で2月19日に入金が有り、今年は2月3日申請で3月5日の入金となり昨年より2週間遅れでした。

今年も企業年金で源泉徴収された約5万円を還付金として受け取りました^^

確定申告の締め切り日は3月17日まで、まだ間に合いますよ。

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