年金収入のみでも確定申告で得をする|源泉徴収を還付で取り戻す!

年金のみの受給者で収入が400万円以下であれば確定申告は不要(制度あり)ですが、源泉徴収が有れば申告で取戻すことも可能です。

これには元会社員の多くが該当、企業年金等で源泉徴収された人です。

私もその一人で約6万円徴収されており毎年数万円の還付金を受取っています。

まだ間に合いますよ!

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年金収入400万円以下でも確定申告で還付金を貰える条件

まだ間に合う確定申告の締め切りは、3月15日です!

確定申告で還付金を貰える条件は、年金の支払者(国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、他)が、源泉徴収として所得税を納税者の代わりに納付していることが条件となります。

その上で一定額の所得控除、例えば(健康保険・介護保険・生命保険・医療保険・障害者・医療費等の控除の合計額)が有れば,税金対象の所得金額から差し引かれ支払うべき所得税を計算しますので、源泉徴収額が所得税を上回れば差額分の還付金を貰えることになるのです。

還付金>源泉徴収額 – (所得金額 – 各種控除額合計) x 所得税率(5~10%)

私の場合は、企業年金から源泉徴収として約6万円納付していますので、これを確定申告により取り戻しています。

【還付金を貰える条件】

1.源泉徴収が有ること(既に納税している)
2.一定額の所得控除があること

もし、確定申告をしていない場合でも一度は計算してみる価値はありますよ。

年金収入のみでもの確定申告で得をするケース

まず、年金収入が400万円以下で「確定申告不要制度」により申告をしていない方がおられると思いますが、ひょっとすると損をしているかもしれません。

年金受給者の「確定申告不要制度」とは?

以下は政府の広報オンラインで公表されているものです。

これによると以下の場合は確定申告が不要となります。

・公的年金等の収入合計(公的年金+企業年金+その他)が400万円以下で公的年金に係わる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合

【事例1・・・収入は年金のみで1年間で400万円以下】
年金生活者で収入は年金収入が400万円以下(1年間)のみの場合、申告は不要です。

以上により確定申告をしていない方も多数おられるのではないでしょうか。

確定申告をした方が得なケース

確定申告不要制度に該当しても確定申告をすると税金還付が受けられる場合は、申告をオススメします。

源泉徴収の還付が受けられるケース

年金には幾つかの種類がありますが、源泉徴収されているもの、されていないものがあります。
※年金の種類:国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、他

もし、源泉徴収されている年金があれば税金還付の可能性がありますので確認し、還付金があれば確定申告をしましょう。

私の場合は、企業年金で源泉徴収されているので確定申告をして数万円の還付を受けています。

医療費控除(保険金など補填分は差し引く)が10万円以上かかった場合

1年間の医療費総支出が10万円以上になった場合は、医療費控除の対象になりますので確定申告をした方がお得です。

医療費総支出=医療費(治療費+薬代)- 保険等補填金 ← 10万円以上で医療費控除対象
※保険等補填金・・・生命保険、高額療養費など全ての補填金

障害者控除

本人あるいは扶養親族に障害者がいて身体障害者手帳1級又は2級を持っていれば障害者控除の対象になり、これも還付金を受取れる可能性を高めます。

私の場合は、家内が身体障害者手帳1級を持っており、75万円の特別控除を計上しています。

まとめ

年金受給者には年間の収入額によって確定申告不要制度がありますが、これに該当しても確定申告が必要な場合や申告した方がお得なケースがあります。

・年金に源泉徴収がある場合は、確定申告により税金還付が受けられる可能性があります。

・医療費の総支出が10万円以上になれば医療費控除により税金が安くなります。

・扶養家族に障害者がいれば障害者控除を受けられ税金が安くなります。

以上により年金収入が400万円以下でも確定申告をすれば、還付金を受取れる可能性がありますので申告していない方は
一度計算してみることをおすすめします。

この記事が参考になれば幸いです。

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