登記名義人の住所・氏名変更申請書の書き方-登記相談の利用がおすすめ!

ゆえ有って一戸建ての住まいから賃貸マンションに移転したので、登記名義人の住所・氏名変更申請書を提出することになりました。

実は数年前に名前を改名していたが、登記名義人の氏名変更はしていなかったので同時に行うことにしたのです。

この届けを専門家に頼む方法もあるのですが、費用がかかるので自分で勉強しながら行いました。

スポンサーリンク

登記名義人の住所・氏名変更申請に必要なもの

登記名義人の住所・氏名等の変更等については、住所変更のみ、氏名変更のみのケースがあり、その場合は単独の申請様式を提出します。

しかし、私の場合は住所・氏名変更を同時に行うので、「登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所及び氏名の変更の場合)」を使うことになります。

登記名義人住所・氏名変更登記申請書

住所と氏名変更を同時に行える申請書「登記名義人住所・氏名変更登記申請書」は、法務局からダウンロードできます。

法務局⇒http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/index.html より

以下の順でクリックしていきます。
 ⇒「不動産登記申請手続」⇒「通勤で引っ越した、結婚で姓を変えた」
 ⇒「所有者の住所・氏名が現在の住所・氏名と異なる理由は何ですか?」
 ⇒「登記名義人の住所・氏名の変更の登記(住所移転の場合)」
. .↓
  登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所及び氏名の変更の場合)ダウンロード

登記名義人住所・氏名変更登記申請書

なお、住所及び氏名を単独で変更する場合は、それに相当する様式をダウンロードします。

添付が必要な書類(住民票、戸籍謄本)

申請に必要な添付書類としては、住所変更が分かる住民票、改名がいつ行われたかが分かる戸籍謄本が必要なので、市役所などから取り寄せます。

登記事項証明書(申請書の記載に必要)

登記事項証明書(法務局にて発行:1200円)には、不動産番号などの登記明細が記載されており、登記申請書に記入する上で必要となります。

登記名義人の住所・氏名変更申請の手順

登記名義人の変更手続きは、「法務局」で行いますが、住まいの近くに支所がありますからそこでお行えます。

登記名義人住所・氏名変更登記申請書を事前に記載する

毎年送られてくる「固定資産税通知書の資産明細」から所定事項を事前に申請書に記入しておく。

但し、全てが記入出来なくてもそのままにして、法務局に持っていきましょう。

なお、記入項目の中で「不動産番号」等は資産明細には記載されていないので、法務局で「登記事項証明書」を取っておく(1200円)必要があります。

これは申請書を提出する時に、取れば大丈夫です。

登記相談の利用と事前予約

申請手続きを1回で終わらすため「登記相談の事前予約」制度を利用した方が良いと思います。

最寄りの法務局(支所)に電話して登記の内容を話すと、持参書類の確認も出来ますし、そして相談の予約をします。

そうすれば指導を受けながら申請書を確実に作り、登記手続きを1回で完了できるはずです。

特に初めての方は、登記相談を利用するのが良いと思います。

私は、相談しながら申請書類を完成して1回で登記申請手続きが完了しました。

Visited 17 times, 1 visit(s) today
スポンサーリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする