軽自動車の保管場所の変更届出書をダウンロード|早とちりで失敗も!

住まいの転居に伴い軽自動車の車庫証明を変更するため警察に出向いたが、事前準備をしていた書類が使えず戸惑うも、何とか手続きを完了した。

分かったことは普通自動車と軽自動車では申請書類が違うことでした。

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軽自動車の保管場所の変更届出の申請

ひと声では言えば、軽自動車は車庫証明が不要で「保管場所の変更届」でよいということでした。

そして申請書類も普通自動車用とは異なり、3部1組の「保管場所届出書、商標交付申請書(正・副)」となります。

軽自動車保管場所届出の必要書類

申請に必要な書類は、3部1組になったノーカーボン紙の届出書(警察署にて30円で販売)と以下の通りです。

・自動車保管場所届出書
・保管場所標章交付申請書(正・副)
——-以上の3部が1組(ノーカーボン紙)———-

・所在図及び配置図
・保管場所として使用する権限を有することを疎明する書面
  ※保管場所が自分の土地の場合は自認書(警察ネットよりダウンロード可)
  ※保管場所が賃貸なら所有者の「保管場所使用承諾証明書(2,100円)」が必要

上記書類は届出の都道府県警察からダウンロード出来ますが、3部1組のノーカーボン紙の届出書は警察で購入しても5分もあれば記入できますからこちらの方が簡単です。

ただ、所在図及び配置図等はダウンロードして事前準備した方が良いです。

その他の必要な物

書類以外で必要なものとして以下を持参しましょう。

・印鑑・・・届出書、商標交付書に必要
・車検証・・・届出記入に有った方が良い
・お金・・・届出収入印紙用(500円)、書類ノーカーボン紙1組(30円)

失敗した事例

今回の軽自動車保管場所の変更に伴い自分は県のネットを調べ、事前準備のために書類をダウンロードしました。

しかし、警察の記載事項を良く読まず勝手な判断でダウンロードして間違いを起こしました。

その間違いとは、軽自動車と普通自動車では届出の書類が違うことを知らず、普通自動車用をダウンロードして準備してしまった(汗)

なお、今回のミスは上記の1件でしたが、警察のネットには充分記載していない点もあり以下の持参を忘れないようもう一度記載しておきます。

・印鑑
・車検証

この2つは警察のネットには記載が無かったのですが、持って行った方が良いと思い準備して行きましたが案の定必要となりました。

まとめ

軽自動車の保管場所の変更手続きで事前に良く調べなかったことでミスを犯しました。

それは軽自動車と普通自動車の手続きを同じと勘違いしていたこと、事前準備した申請書の1部が使えませんでした。

軽自動車の申請書類は、普通自動車と異なり3部1組のノンカーボン紙の届出書で良かったのです。

これは警察署(交通安全協会の窓口)おいて30円で売っています。

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