今回、初めて確定申告で医療費控除の申請をすることになり、医療費控除の明細書の書き方や申請できる費用内容を勉強しています。
2019年の我が家は、家内が糖尿病で入院し3回の手術などで医療費は随分かかりました。
そして私も緑内障などの持病があり、二人合わせての医療費控除の明細書を試しに作ってみました。
確定申告の医療費控除に必要な書類とは
医療費控除を申請する場合、申請の根拠となる医療費の明細が必要になります。
従来は年間の医療費合計を基に控除額を計算し確定申告書に記入、明細は領収書を添付すれば済みました。
しかし、平成29年分から領収書は添付しなくてもよい方式になり(但し5年間保管要)、「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
医療費控除の明細書の準備
平成29年度(2017年)の確定申告から医療費控除は「医療費控除の明細書」を出せば、領収書の添付は不要になりました。
これは膨大な領収書が国税局に集まるのを避けるために考えられた方策と思われます。
実は今回の私どもの領収書は、100枚を超えており新しい方法はとても助かります。
では、この「医療費控除の明細書」の様式はどこから手に入れるかですが、以下の2つの方法があります。
・近くの税務署に行って貰う←手書きの場合
・国税局よりエクセル版をダウンロードする
⇒https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm
私は国税局よりダウンロードして入力していきます。
なお、上記に必要な項目を入力すれば、医療費の控除額(確定申告に記載する金額)も計算されます。
医療費控除に申請できる費用と高額療養費
医療費控除に申請できる費用は医療控除の明細書(エクセル版)の右側に説明がありますので、それに照らし合わせて集計することになります。
今回の私どものケースでは、
医療費控除の対象になる費用
・私の医療機関別の外来医療費
・私の薬局別の薬代
・家内の医療機関別の入院費(医療費、食事代)、外来医療費
・家内の薬局別の薬代
私の確定申告に家内の医療費を含めて控除するのは、家内は収入が少なく医療費は全て私が支払っていますので、私の確定申告の対象になるのです。
もし、家内が自分で支払っておれば対象にはなりません。(これが正しい解釈です)
支給された高額療養費の把握
入院等で医療費が高額になった場合は、所得に応じて定めれらた限度額を超えた支払い分が、高額療養費として支給されます。
この分は医療費から差し引くようになっていますので、この金額を把握して入力する必要があります。
医療費控除の明細書の記入のポイント
実際にエクセルに入力してみると特に問題はありませんでした。
エクセルの左側から医療を受けた人の氏名、病院・薬局などの支払い先の名称、そして医療費の区分に「レ」を付けて、その右側に支払った医療費の金額を入力すれば自動で集計されます。
そして、病院名等が多い場合は次のページ「次葉」に続きを入力すればOKです。
なお、集計は自動でやってくれますが、念のため合っている確認は必要です。
以上、病院別、薬局別の入力が終われば、次に生命保険や社会保険からの補填された金額をまとめて入力します。
私どもは国民健康保険から高額療養費の支給を受けたので、その金額を入力しました。
これで医療費控除の明細は完成です。
最後に医療費控除額の計算をしますが、1ページ目の一番下の「3.控除額の計算」でまとめます。
ここでは「所得金額の合計額」のみ入力すれば、医療費控除額(G)が計算されるので、この金額を確定申告書の医療費控除欄に入力すれば完成となります。
以上より作成したお試しの医療費控除の明細書は以下の通りです。
2ページ目
まとめ
今回、初めて確定申告で医療費控除を出すことになり、事前勉強を始めました。
医療控除を出すには医療費の明細書が必要であり、その書き方を覚える必要がありますが、エクセルで入力すれば簡単に作ることが出来ます。
エクセルシートは近くの税務署でもらうか、国税局よりダウンロードして手に入れることが出来ます。
・国税局よりエクセル版をダウンロードする
⇒https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo2.htm
以上から試しに明細書を作りましたが、予想していたより簡単だったように思います。
感想としては、医療費の病院別・薬局別の集計(入力前の準備)に手間がかかり大変だったように思います。
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